住宅用太陽光等補助金について

補助金制度の概要

県内への再生可能エネルギー設備導入を推進するため、県内の住居等に新たに太陽光発電設備及び蓄電設備を設置する場合の費用について補助金を交付するものとする。
※市町村補助金と併用できます。お住まいの市町村にお問い合わせください。

補助金交付要領 補助金交付要領
申請期間 令和6年5月31日(金)から令和7年3月14日(金)17時まで【必着】
※ただし、補助金申請総額が予算額に達した場合は、期間内であっても募集を締め切ります。
補助金額

太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり40,000円
最大160,000円(4kW分まで)となります。

※例えば、公称最大出力が3.71kWのシステムの場合、
 40,000円×3.71kW=148,000円(千円未満は切捨て)となります。
蓄電池 蓄電池の蓄電容量1kWhあたり40,000円
最大200,000円(5kWh分まで)となります。

※例えば、蓄電容量が4.32 kWhのシステムの場合、
40,000円×4.32kWh=172,000円(千円未満は切り捨て)となります。
V2H 上限 100,000円(定額)
予算 太陽光:約2,200件 蓄電池:約800件 V2H:約20件
補助対象 太陽光

福島県内に所在する住居等に太陽光発電設備を設置した個人または法人で次の条件をすべて満たす方
※初期投資0円モデル及びリースによる設置は対象外

  • ①太陽光発電モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満であること
  • ②太陽光発電システムにより発電した電気が、住居で消費されていること
  • ③太陽電池モジュール・パワーコンディショナは未使用であること
  • ④福島県税の未納がないこと
  • ⑤太陽光発電システムの接続契約締結日について、次のいずれかであること
    • a.固定価格買取制度を含めた余剰売電の場合
      受給開始日が令和5年4月1日から令和7年3月14日までの間であること
    • b.自家消費(全く売電をしない)の場合
      領収日が令和5年4月1日から令和7年3月14日までの間であること
  • ⑥過去に福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金(太陽光)及び福島県自家消費型住宅用太陽光発電設備モデル事業補助金の交付を受けていないシステムであること

増設の場合

  • ①パネルとパワーコンディショナを新しく設置していること
  • ②既設分を含めてシステムが10kW未満であること






福島県内に所在する住居等に設置している太陽光発電設備に蓄電池/V2Hを併設した個人または法人で次の条件をすべて満たす方
※初期投資0円モデル及びリースによる設置は対象外
※蓄電設備とV2H設備の補助金の併用はできません

  • ①補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備として、次の機関に登録をされているものであること
     蓄電池:一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)
     V2H:一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)
  • ②太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のい ずれかが10kW未満の太陽光発電システムを設置しており、固定価格買取制度に基づく余剰売電を行っていないこと
  • ③蓄電池及びパワーコンディショナ/V2Hは未使用であること
  • ④蓄電池/V2Hから供給される電力が、住居において消費されていること
  • ⑤設置に係る領収書等に記載された領収日が、次のいずれかであること
    • a.固定価格買取制度に基づく余剰電力買取期間満了の場合
      令和5年4月1日から令和7年3月14日までの間であり、太陽光発電システムの余剰電力買取期間満了日の6か月前以降であること
    • b.固定価格買取制度を解約した場合
      令和5年4月1日から令和7年3月14日までの間であり、太陽光発電システムの電力受給契約廃止日の6か月前以降であること
    • c.固定価格買取制度以外の余剰売電の場合
      令和5年4月1日から令和7年3月14日までの間であること
    • d.自家消費(全く売電をしない)の場合
      令和5年4月1日から令和7年3月14日までの間であること
  • ⑥福島県税の未納がないこと
  • ⑦過去に福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金(蓄電池/V2H)の交付を受けていないシステムであること
手続代行者 補助金に関する手続の代行を、太陽光発電設備を販売する者(手続代行者)に対して依頼することができます。
財産処分について この補助金を利用して設置した設備は法定耐用年数(太陽光17年、蓄電池6年、V2H5年)の期間内は処分することができません。
処分せざるを得ない場合は、事前に取得財産処分承認申請書を提出し、承認を受けてください。
※財産処分を行う場合、補助金の返還が必要となることがあります。

提出書類と書類のダウンロード

●各システムに共通の提出書類

※工事契約書・領収書・電力受給契約確認書・補助金振込口座は申請者名義と同一であることが条件です。

交付申請の手引き
※申請に関して詳しくはこちらをご確認ください
※本年度から太陽光(最大160,000円)・蓄電池・V2Hの申請書を統合しました
交付申請書「様式第1号」の原本
※6ページすべて揃っていること
申請者の住民票(発行から3ヶ月以内)原本
・申請者名義のもの
・世帯全員分を取得した場合は、取得した全ページ
※法人の場合は、法人登記簿謄本の「現在事項証明書」
福島県の県税納税証明書(発行から3ヶ月以内)原本
・申請者名義のもの ・県税に未納(課税)がないこと
(福島県外にお住まいの方や非課税の方でも取得出来ます)
※発行先は各地方振興局県税部(県庁北庁舎4Fまたは各地方の合同庁舎内)

注意
誤って市町村発行の納税証明書や課税証明書の提出が多いので
ご注意ください
補助金振込先口座の通帳の写し
・申請者名義のもの
・金融機関名・支店名・普通預金・口座名義(カタカナ表記)・口座番号がすべて確認出来るもの
・ネット銀行等、通帳がない場合は上記の内容がすべて確認出来るログイン画面やキャッシュカードのコピー
※普通(総合)口座以外は指定できません
「工事請負契約書」または「売買契約書」等の写し
・申請者名義のもの(共有名義可)
・対象システムの購入が確認できるもの
・契約者甲乙の署名・捺印、印紙貼付(消印)があるもの
・注文書の場合は、注文請書とセットになっていること
※本年度から追加された書類
「ふくしま太陽光J-クレジットクラブ(仮称)」設立の趣旨等に関する意向確認書(A)又は(B)の原本
詳細につきましては、
令和6年度福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金を申請する皆さまへ - 福島県ホームページ (fukushima.lg.jp)をご覧ください。
問合せ先:福島県企画調整部エネルギー課
TEL:024-521-8417

●その他センター代表理事が必要と認める書類を提出していただく場合がございます

①太陽光発電システムの提出書類


 





a.【固定価格買取制度に基づく余剰売電(FIT)の場合】
電力受給契約確認書(東北電力ネットワーク発行)の写し
  • ・申請者名義のもの
  • ・受給地点が住所又は建物登記簿謄本の所在と一致するもの
  • ・受給最大電力が10kW未満のもの
  • ・受給開始日がR5.4.1~R7.3.14までの間であること
b.【固定価格買取制度以外による余剰売電(非FIT)の場合】
電力会社との受給契約を結んだことが分かる書類の写し
  • ・申請者名義のもの
  • ・受給地点が住所又は建物登記簿謄本の所在と一致するもの
  • ・受給最大電力が10kW未満のもの
  • ・受給開始日がR5.4.1~R7.3.14までの間であること
  • 例)東北電力の場合 ツナガルデンキ(¥9売電/R5年度価格)の受給契約確認書

c.【自家消費(全く売電をしない)の場合】
系統連系承諾書の写し
  • ・申請者名義のもの
  • ・連系地点が住所又は建物登記簿謄本の所在と一致するもの
  • ・最大受電電力が0kWであること
  • ・東北電力ネットワークが発行したもの

受給地点となる住居の建物登記簿謄本(発行から3ヶ月以内)の写し
・登記上「居宅」であること
・建物所有者が申請者と一致しない場合は、設置承諾書が必要
(申請者を含む共有名義の場合、提出不要)
※設置承諾書は下記の
必要に応じて提出する書類A
からダウンロードして下さい
対象システムの出力対比表の写し
型式・製造番号(設置枚数分)・公称最大出力の合計の記載があるもの
※設置事業者様にご依頼ください
領収書の写し
・申請者名義のもの(共有名義可)
・発行者名と印紙貼付(消印)があるもの
・但し書きに「太陽光発電工事」「新築工事」等の明記があること
・ア(c.自家消費の場合):領収日がR5.4.1~R7.3.14までの間であること
領収書内訳
・領収書の額面と一致するもの
※内訳が分からない場合は、設置事業者様にご依頼ください
パワーコンディショナの型式名と製造番号を確認できる資料
・銘板写真(カラー)/製品保証書の写し/検査成績証の写し(いずれか1種)
・型式名と製造番号が鮮明に読み取れるもの
※複数台設置した場合、設置台数分の資料の提出が必要です
①受給地点となる住居の建物全体写真(カラー写真)
・建物の外観が特定できる、工事完成後のもの
②太陽電池モジュールの設置状態を示す写真(カラー写真)
※受給地点(母屋)以外に太陽電池モジュールを設置した場合
住居とパネル設置箇所との位置関係がわかる写真(カラー)も提出
③太陽電池モジュール割付図または4配置図の写し
・太陽電池モジュールの枚数が分かるもの
・キ②の写真で太陽電池モジュールの枚数が確認できる場合は不要

② 蓄電池または③V2Hの提出書類


 





a.【固定価格買取制度に基づく余剰電力買取期間満了(卒FIT)の場合】
「再生可能エネルギーの固定価格買取期間満了に関するお知らせ」の写し
  • ・受給最大電力が10kW未満のもの
  • ・電力受給者が申請者と一致しない場合は、設置承諾書が必要
※設置承諾書は下記の
必要に応じて提出する書類D
からダウンロードして下さい
b.【固定価格買取制度に基づく余剰売電を解約した場合】
「電力受給契約廃止のお知らせ」の写し
  • ・受給最大電力が10kW未満のもの
  • ・電力受給者が申請者と一致しない場合は、設置承諾書が必要
c.【固定価格買取制度以外による余剰売電(非FIT)の場合】
①固定価格買取制度に基づく余剰売電を行っていないことの誓約書
  • ・申請者が自署したもの
②電力受給契約確認書の写し
  • ・申請者名義のもの
  • ・受給最大電力が10kW未満のもの
  • 例)東北電力の場合 ツナガルデンキ(¥9売電/R5年度価格)の受給契約確認書
①固定価格買取制度に
基づく余剰売電を
行っていないことの誓約書
d.【自家消費(全く売電をしない)の場合】
①固定価格買取制度に基づく余剰売電を行っていないことの誓約書
  • ・申請者が自署したもの
②系統連系承諾書の写し
  • ・申請者名義のもの
  • ・最大受電電力が0kWであること
領収書の写し
※太陽光と同時申請の場合は、提出不要。ただし下記の要件を満たすこと
・申請者名義のもの(共有名義可)
・発行者名と印紙貼付(消印)のあるもの
・但し書きに「蓄電池設置工事」「V2H設置工事」「新築工事」等の明記があること
領収日がR5.4.1~R7.3.14までの間であること
かつ(下記該当の場合)
※ア(a.余剰電力買取期間満了の場合):満了日の 6 か月前以降であること
※ア(b.余剰売電を解約した場合):廃止日の 6 か月前以降であること
領収書内訳
・領収書の額面と一致するもの
※内訳が分からない場合は、設置事業者様にご依頼ください















②蓄電池申請の場合







a.
①システムのメーカー名・パッケージ型番・製造番号を確認できる資料

・銘板写真(カラー)/製品保証書の写し等(いずれか1種)
・型式名と製造番号が目視できるもの
b.
①蓄電池ユニット及びパワーコンディショナのメーカー名・型式・製造番号が確認できる資料

・銘板写真(カラー)/製品保証書の写し/検査成績書の写し等(いずれか1種)
・型式名と製造番号が目視できるもの
・蓄電池一体型の場合は、不要
②構成機器によりパッケージ型番が確認できる資料
・メーカーカタログ等
③V2H申請の場合
a.
①システムのメーカー名・型式・製造番号を確認できる資料

・銘板写真(カラー)/製品保証書の写し等(いずれか1種)
・型式名と製造番号が目視できるもの
対象システムの設置状態を示す写真(カラー写真)
・蓄電池またはV2Hシステム全体が写っていること

<必要に応じて提出する書類>

太陽光の提出書類
A
<建物登記(受給地点となる住宅)の所有者が申請者と異なる場合>
設置承諾書(原本)
※申請者を含む共有名義の場合は提出不要
B
<建物所有者が死亡した場合>※死亡によりAの書類が出せない場合
建物所有者の設置承諾書を提出できない旨の申立書(原本)
蓄電池・V2Hの提出書類
C
<申請者が法人の場合>
受給地点となる住居の建物登記簿謄本(発行から3ヶ月以内)の写し
・登記上「居宅」であること
※太陽光と同時申請の場合は、提出不要
D
<卒FIT・FIT解約で契約者名義が申請者と異なる場合>
設置承諾書(原本)
E
<卒FIT・FIT解約で電力の受給契約者が死亡した場合>※死亡によりDの書類が出せない場合
電力の受給契約者の設置承諾書を提出できない旨の申立書(原本)
各システム共通の提出書類
F
<申請者が死亡した場合>
申請者死亡により補助金受取人を変更する旨の申立書(原本)
G
<申請予定者が死亡した場合>
申請予定者死亡により申請者を変更する旨の申立書(原本)

書類の提出・問合せ先

■書類の提出・問い合わせ先
一般社団法人 福島県再生可能エネルギー推進センター
〒960-8043 福島県福島市中町5-21 福島県消防会館3階
TEL 024-526-0070
FAX 024-526-0072
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:15(土日祝日、年末年始を除く)

申請書類は、必ず郵便(簡易書留/特定記録/レターパック等、配達確認可能な方法)で提出してください。
※持ち込みによる書類受付・事前審査は致しません。
※書類受領の有無に関するお問合せには対応致しかねます。
郵便の追跡サービスなどを利用して確認してください。受付から約2ヶ月程度で本人へ決定通知書を発送します。

■本事業に係る県の連絡先
福島県企画調整部エネルギー課
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 TEL 024-521-8417

※角2封筒またはレターパックに貼り付けて使用してください。

よくある質問

質問項目をクリックしますと答えが表示されます。

●共通の質問

Q1 補助金はいくらもらえるのですか?
A1 太陽光:太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり40,000円です。(最大4kW、16万円まで)
蓄電池:蓄電池の蓄電容量1kWhあたり40,000円です。(最大5kWh、20万円まで)
V2H:1システムにつき上限10万円(定額)です。
※ただし、蓄電池とV2Hはいずれか一方の補助金交付となります。
Q2 補助金の件数は、何件見込んでいますか?
A2 太陽光:約2,200件、蓄電池:約800件、V2H:約20件を見込んでいます。
Q3 国や市町村の補助金との併用は可能でしょうか?
A3 併用は可能です。ただし、市町村によっては県との併用を認めていない場合がありますので、御利用を検討されている市町村の補助制度の確認をお願いします。
Q4 太陽光・蓄電池・V2H補助金を一緒に申請することはできますか?
A4 固定価格買取制度(FIT制度)による余剰売電をしない場合は、太陽光と一緒に蓄電池かV2Hのいずれか一方の申請ができます。

※注意
上記の形式で蓄電池又はV2Hの申請をした方は、補助金の受取後に固定価格買取制度(FIT制度)による余剰売電に切替えることはできません。
Q5 対象システムを初期費用0円モデル又はリースで設置した場合、補助対象となりますか?
A5 対象となりません。要領第3(1)で定めています。対象システムの所有者は申請者であることが条件です。
Q6 補助金の申請前に工事を始めてもかまいませんか?
A6 県の補助金は設置後の申請になります。
Q7 補助金は申請してからどのくらいでもらえるのでしょうか?
A7 不備がなく申請受付をしてからおよそ2か月かかります。
Q8 申請書類の受付状況を電話で確認できますか?
A8 申請を受付してから約1ヶ月半程度で申請者本人へ交付決定通知書を送付しています。
1ヶ月半経過しない問い合わせには、ご対応致しかねます。
※申請書類の到着の確認は、郵便の追跡サービス等を利用して確認してください。
Q9 交付決定通知書を、紛失してしまった場合は再発行できますか?
A9 再発行していませんので、届いた通知書は大切に保管してください。
Q10 県外に住んでいます。住民票の異動が必要ですか?
A10 福島県内に住民票が無くても補助金の申請が出来ます。福島県内に所在する住居等に対象システムを設置した方が対象になります。
Q11 県外に住んでいます。県税納税証明書はどこで交付して貰うのですか?
A11 県外の方も
福島県の各地方振興局県税部(県庁北庁舎4Fまたは各地方の合同庁舎内)
で交付して貰い提出して下さい。(県外の方や非課税の方も取得できます)


●太陽光補助金の質問

Q12 増設は対象となりますか?
A12 以下の条件を満たしている場合は対象になります。
①既設分と増設分を合わせて、太陽電池モジュールの公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満であること。
②増設分についても、太陽電池モジュール・パワーコンディショナともに新品を設置すること。
Q13 太陽電池モジュールの公称最大出力10kW以上のシステムを設置する場合、補助金の対象にはなりますか?
A13 太陽電池モジュールの公称最大出力が10kW以上のシステムであっても、パワーコンディショナの定格出力が10kW未満の場合は対象となります。
Q14 建売住宅購入時に太陽光発電設備を設置した場合も対象となりますか?
A14 対象となります。住宅購入者が決定後に系統連系を行ってください(電力受給を開始してください)
Q15 住宅と店舗が一緒になっていますが、対象となりますか?
A15 登記上「店舗兼居宅」「併用住宅」等の記載があり、居宅と確認出来れば対象になります。
Q16 電力受給名義が申請者と異なっています。申請は受付してもらえますか?
A16受付できません。補助金申請・工事契約書・領収書・電力受給契約書(系統連系承諾書)・振込先口座の名義が同一であることが条件です。
※工事契約書・領収書の名義は、申請者名含む連名でも受付可能です。
Q17 建物を2名連名で所有していますが、住民票や納税証明書は2名分必要ですか?
A17 申請者1名分のみをご準備ください。
Q18 建物が申請者を含む共有名義の場合、設置承諾書の提出は必要でしょうか?
A18 申請者を含む共有名義の場合、設置承諾書の提出は必要ありません。
Q19 工場の屋根に太陽光発電システムを設置し、その電力を工場で使用する場合は、補助金の対象になりますか?
A19 対象になりません。太陽光発電システムにより発電した電気が、住居で消費されていることが条件です。
Q20 家の屋根ではなく、車庫や倉庫や庭にパネルを設置する場合、受給地点はどこになりますか?
A20 受給地点は発電した電力を使う住居(母屋)となります。住宅で電力を使用することが条件です。
Q21 建物と太陽電池モジュールの写真はどのように写したものを提出すればよいのでしょうか?
A21 ①受給地点の建物(母屋)・②太陽電池モジュール設置・③太陽電池モジュールの枚数の3点が確認出来るように写真をご準備下さい。

【写真1枚の提出の場合】
①建物と太陽電池モジュール全体が写っていて、太陽電池モジュールの枚数が数えられる写真

【写真2枚の提出の場合】
①建物全体写真
②太陽電池モジュール全体が写っていて枚数が数えられる写真

【写真2枚と割付図の提出の場合】
①建物全体写真
②太陽電池モジュール写真(枚数が数えられない)
③割付図
Q22 令和5年度に太陽光発電システムを設置した場合で、まだ県の補助金をもらっていない場合は、令和6年度において申請してよいのですか?
A22 電力の受給開始日(自家消費の場合は領収書の領収日)が令和5年4月1日から令和7年3月14日であれば、申請ができます。
Q23 来年度以降に住宅完成予定です。本年度の補助金は受けることはできますか?
A23 本年度の補助金は受けることはできません。本年度最終受付日までに電力の受給契約を開始し、申請書類を不備不足なく提出できることが条件です。(先着順ですので、予算額に達した場合は、その時点で受付終了します。)


●蓄電池・V2H補助金の質問

Q24 蓄電池とV2Hの2種類を設置したら、それぞれの補助金がもらえますか?
A24 蓄電池かV2Hのいずれかの補助金交付になります。
Q25 太陽光発電システムを設置し、固定価格買取制度(FIT制度)で余剰売電しています。補助金の申請前に工事を始めても構いませんか?
A25 県の補助金は設置後の申請になりますので、申請前に工事を始めて構いません。ただし、(蓄電池システム又はV2Hシステム工事代の領収書の)領収日が余剰電力買取期間満了日または電力受給契約廃止日の6か月前以降であることが条件ですので、ご注意ください。
Q26 1つの太陽光発電システムに対して蓄電池を複数台設置した場合、台数分の補助金をもらえますか?
A26 蓄電池の設置台数に係わらず、太陽光発電システム1つあたり蓄電容量5kWh分(最大20万円)までの補助金交付となります。
例)4kWhの蓄電池を2台(合わせて8kWhの蓄電容量)設置した場合・・・補助金交付額は20万円
Q27 1つの太陽光発電システムに対してV2Hを複数台設置した場合、台数分の補助金をもらえますか?
A27 V2Hの設置台数に係わらず、太陽光発電システム1つあたり1台分(上限10万円・定額)までの補助金交付となります。
Q28 領収日は令和5年4月1日以降であればよいのですか?
A28 領収日については以下①~④の場合で、条件が異なります。
①固定価格買取制度(FIT制度)に基づく余剰電力買取期間満了を迎える場合
 令和5年4月1日~令和7年3月14日までの間で
 かつ余剰電力買取期間満了日の6ヶ月前以降の領収日であること
  例)余剰電力買取期間満了日が令和6年11月1日の場合
   →領収日は令和6年5月1日以降であることが必要

②固定価格買取制度(FIT制度)に基づく余剰売電を解約した場合
 令和5年4月1日~令和7年3月15日までの間で
 かつ電力受給契約廃止日から6ヶ月前以降の領収日であること
 ※注意 領収日から6ヶ月以内に解約しない場合、対象外となります。
  例)電力受給契約廃止日が令和6年11月1日の場合
   →領収日は令和6年5月1日以降であることが必要

③固定価格買取制度(FIT制度)以外の余剰売電の場合
 令和5年4月1日~令和7年3月14日までの間

④自家消費(余剰売電していない)の場合
 令和5年4月1日~令和7年3月14日までの間
Q29 設置している太陽光発電システムは固定価格買取制度(FIT制度)に基づく余剰売電をしており、買取期間満了日まで6ヶ月以上あります。解約すれば対象となりますか?
A29 設置に係る領収書等に記載された
領収日
が、令和5年4月1日から令和7年3月14日までの間であり、かつ太陽光発電システムの電力受給契約
廃止日の6か月前以降
であれば対象となります。
※注意 領収日から6ヶ月以内に解約しない場合、対象外となります。
Q30 申請書の“蓄電容量”にはどこの数字を書けばよいのですか?
A30 蓄電システム登録済製品一覧で該当製品を検索した際に出てくる「蓄電容量」の値を記入して下さい。
Q31 V2Hの補助対象設備を確認したいのですが、一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)HPのどこに載っていますか?
A31 下記を参照ください。
V2Hシステム登録済製品一覧
Q32 太陽光発電システムが設置されていない住宅に蓄電池又はⅤ2Hのみを設置する場合、対象となりますか?
A32 対象となりません。受給最大電力が10kW未満の太陽光発電システムに接続した蓄電池又はⅤ2Hが対象となります。
Q33 V2Hシステムとは何ですか?
A33 V2H(Vehicle to Home)システムとは、電気自動車等に搭載される蓄電池に貯めた電力を住宅と双方で電力のやり取りするためのシステムのことです。
V2Hシステムの設置によって『クルマに蓄えた電力を家で使う・家からクルマに充電をする』ことができるようになるため、災害等で停電が起こった際にはクルマの電力をバックアップ電源として活用できるというメリットがあります。
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