V2H補助金について

補助金制度の概要

再生可能エネルギーの有効利用を促進するため、再生可能エネルギー固定価格買取制度(以下「固定価格買取制度」という。)に基づく電力受給契約を締結しておらず(契約期間満了のものを含む)、県内の住居等の太陽光発電設備に新たに電気自動車充給電設備を併設する場合の費用について補助金を交付するものとする。
※市町村補助金と併用できます。お住まいの市町村にお問い合わせください。
※蓄電設備とV2H設備の補助金の併用はできません。

補助金交付要領 補助金交付要領
申請期間 令和5年5月10日(水)から令和6年3月15日(金)当日(17時)必着まで
※ただし、補助金申請総額が予算額に達した場合は、期間内であっても募集を締め切ります。
補助金額 上限 100,000円(定額)
予算 V2H 約20件見込み
補助対象

福島県内に所在する住居等に設置している太陽光発電設備にV2Hを併設した個人または法人で次の条件をすべて満たす方
※初期投資0円モデル及びリースによる設置は対象外

  • ①補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備として、一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)に登録をされているものであること
  • ②設置してある太陽光発電システムは固定価格買取制度に基づく余剰売電を行っていないこと
  • ③V2Hは未使用であること
  • ④V2Hから供給される電力が、住居において消費されていること
  • ⑤設置に係る領収書等に記載された領収日が、次のいずれかであること
    • a.固定価格買取制度に基づく余剰電力買取期間満了の場合
      令和4年4月1日から令和6年3月15日までの間であり、太陽光発電システムの余剰電力買取期間満了の日の6か月前以降であること
    • b.固定価格買取制度を解約した場合
      令和4年4月1日から令和6年3月15日までの間であり、太陽光発電システムの電力受給契約廃止日の6か月前以降であること
    • c.固定価格買取制度以外の余剰売電の場合
      令和4年4月1日から令和6年3月15日までの間であること
    • d.自家消費の場合
      令和4年4月1日から令和6年3月15日までの間であること
  • ⑥福島県税の未納がないこと
  • ⑦過去に福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金(蓄電池/V2H)の交付を受けていないシステムであること
手続代行者 補助金に関する手続の代行を、V2Hを販売する者(手続代行者)に対して依頼することができます。

提出書類と書類のダウンロード

※Google Chrome又はMicrosoft Edgeで書類がダウンロード出来ます

重 要

工事契約書・領収書・電力受給契約確認書・補助金振込口座は申請者名義と同一であることが条件です。

交付申請の手引き
 ※申請に関して詳しくはこちらをご確認ください
交付申請書「様式第3号」の原本
 ※4ページすべて揃っていること
申請者の住民票(発行から3ヶ月以内のもの)原本
 ・申請者名義のもの
 ・世帯全員分を取得した場合は、取得した全ページ
 ※法人の場合は、法人登記簿謄本の「現在事項証明書」と「建物登記簿謄本」が必要
福島県の県税納税証明書(発行から3ヶ月以内のもの)原本
 ・申請者名義のもの ・県税に未納(課税)がないこと
 福島県外にお住まいの方や非課税の方でも取得出来ます)
※発行先は各地方振興局県税部(県庁北庁舎4Fまたは各地方の合同庁舎内)

注意
誤って市町村発行の納税証明書や課税証明書の提出が多いので
ご注意ください




a.【固定価格買取制度に基づく余剰電力買取期間満了(卒FIT)の場合】
「再生可能エネルギーの固定価格買取期間満了に関するお知らせ」の写し
・受給最大電力が10kW未満のもの
・電力受給者が申請者と一致しない場合は、設置承諾書が必要
※設置承諾書は下記の
必要に応じて提出する書類B
からダウンロードして下さい
b.【固定価格買取制度に基づく余剰売電を解約した場合】
「電力受給契約廃止のお知らせ」の写し
・受給最大電力が10kW未満のもの
・電力受給者が申請者と一致しない場合は、設置承諾書が必要
※設置承諾書は下記の
必要に応じて提出する書類B
からダウンロードして下さい
c.【固定価格買取制度以外による余剰売電(非FIT)の場合】
①固定価格買取制度に基づく余剰売電を行っていないことの誓約書

・申請者が記入、自署したもの

②電力受給契約確認書の写し
・申請者名義のもの
・受給最大電力が10kW未満のもの
例)東北電力の場合 ツナガルデンキ(¥9売電/R4年度価格)の受給契約確認書

①固定価格買取制度に
基づく余剰売電を
行っていないことの誓約書

d.【自家消費(余剰売電していない)の場合】
①固定価格買取制度に基づく余剰売電を行っていないことの誓約書

・申請者が記入、自署したもの

②系統連系承諾書の写し
・申請者名義のもの
領収書の写し
 ・申請者名義のもの(共有名義可)
 ・発行者名と印紙貼付(消印)のあるもの
 ・但し書きに「V2H設置工事」「新築工事」等、V2H設備設置代金である事が明記されていること
 ・領収日がR4.4.1~R6.3.15までの間であること
 かつ(下記該当の場合)
 ※エ(a.余剰電力買取期間満了の場合):満了日の 6 か月前以降であること
 ※エ(b.余剰売電を解約した場合):廃止日の 6 か月前以降であること
領収書内訳
 ・領収書の額面と一致するもの
   ※内訳が分からない場合は、設置事業者様にご依頼ください
補助金振込先口座の通帳の写し
 ・申請者名義のもの
 ・金融機関名・支店名・普通預金・口座名義(カタカナ表記)・口座番号がすべて確認出来るもの
 ・ネット銀行等、通帳がない場合は上記の内容がすべて確認出来るログイン画面やキャッシュカードのコピー
※普通(総合)口座以外は指定できません
「工事請負契約書」または「売買契約書」等の写し
 ・申請者名義のもの(共有名義可)
 ・対象システムの購入が確認できるもの
 ・契約者甲乙の署名・捺印、印紙貼付(消印)があるもの
 ・注文書の場合は、注文請書とセットになっていること
①システムの型式・製造番号を確認できる資料
 ・銘板写真(カラー)/製品保証書の写し等(いずれか1種)

②システムの設置状態を示す写真(カラー写真)

<必要に応じて提出する書類>

A
<申請者が法人の場合>
受給地点となる住居の建物登記簿謄本(発行から3ヶ月以内)の写し
登記上「居宅」であること
B
<エ(a),(b)の契約者名義が申請者と異なる場合>
設置承諾書(原本)
C
<電力の受給契約者が死亡した場合>
電力の受給契約者の設置承諾書を提出できない旨の申立書(原本)
D
<申請者が死亡した場合>
申請者死亡により補助金受取人を変更する旨の申立書(原本)
E
<申請予定者が死亡した場合>
申請予定者死亡により申請者を変更する旨の申立書(原本)

書類の提出・問合せ先

■書類の提出・問い合わせ先
一般社団法人 福島県再生可能エネルギー推進センター
〒960-8043 福島県福島市中町5-21 福島県消防会館3階
TEL 024-526-0070
FAX 024-526-0072
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:30(土日祝日、年末年始を除く)

申請書類は、必ず郵便(簡易書留/特定記録/レターパック等、配達確認可能な方法)で提出してください。
※持ち込みによる書類受付・事前審査は致しません。
※書類受領の有無に関するお問合せには対応致しかねます。
郵便の追跡サービスなどを利用して確認してください。受付から約1ヶ月半程度で本人へ決定通知書を発送します。

■本事業に係る県の連絡先
福島県企画調整部エネルギー課
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 TEL 024-521-8417

※角2封筒またはレターパックに貼り付けて使用してください。

よくある質問

V2H設備設置補助金制度に関するご質問を掲載しています。
質問項目をクリックしますと答えが表示されます。

Q1 V2Hシステムとは何ですか?
A1 V2H(Vehicle to Home)システムとは、電気自動車等に搭載される蓄電池に貯めた電力を住宅と双方で電力のやり取りするためのシステムのことです。
V2Hシステムの設置によって『クルマに蓄えた電力を家で使う・家からクルマに充電をする』ことができるようになるため、災害等で停電が起こった際にはクルマの電力をバックアップ電源として活用できるというメリットがあります。
Q2 補助金はいくらもらえるのですか?
A2 1システムにつき上限10万円(定額)です。
Q3 補助金は、何件ぐらいを見込んでいますか?
A3 約20件を見込んでいます。
Q4 現在 太陽光発電システムを設置し、固定価格買取制度(FIT制度)で余剰売電しています。補助金の申請前に工事を始めても構いませんか?
A4 県の補助金は設置後の申請になりますので、申請前に工事を始めて構いません。ただし、(V2Hシステム工事代の領収書の)領収日が余剰電力買取期間満了日または電力受給契約廃止日の6か月前以降であることが条件ですので、ご注意ください。
Q5 補助金は申請してからどのくらいでもらえますか?
A5 不備がなく申請受付をしてから約1ヶ月半程度となる予定です。
Q6 太陽光とV2H、2種類の補助金はもらえますか?
A6 太陽光発電システムで発電した電気を固定価格買取制度(FIT制度)で余剰売電していない場合、太陽光とV2Hの2種類の補助金申請が可能です。
※注意 上記の形式で申請を受けた方は、補助金の受取後に固定価格買取制度(FIT制度)による余剰売電に切換えることはできません。
Q7 蓄電池とV2Hの2種類を設置したら、それぞれの補助金がもらえますか?
A7 蓄電池かV2Hのいずれかの補助金交付になります。
Q8 1つの太陽光発電システムに対してV2Hを複数台設置した場合、台数分の補助金をもらえますか?
A8 V2Hの設置台数に係わらず、太陽光発電システム1つあたり1台分(上限10万円・定額)までの補助金交付となります。
Q9 領収日は令和4年4月1日以降であればよいのですか?
A9 領収日については以下①~④の場合で、条件が異なります。
①固定価格買取制度(FIT制度)に基づく余剰電力買取期間満了を迎える場合
 令和4年4月1日~令和6年3月15日までの間で
 かつ余剰電力買取期間満了日の6ヶ月前以降の領収日であること
  例)余剰電力買取期間満了日が令和5年11月1日の場合
   →領収日は令和5年5月1日以降であることが必要

②固定価格買取制度(FIT制度)に基づく余剰売電を解約した場合
 令和4年4月1日~令和6年3月15日までの間で
 かつ電力受給契約廃止日から6ヶ月前以降の領収日であること
 ※注意 領収日から6ヶ月以内に解約した場合、対象となります。
   例)電力受給契約廃止日が令和5年11月1日の場合
    →領収日は令和5年5月1日以降であることが必要

③固定価格買取制度(FIT制度)以外の余剰売電の場合
 令和4年4月1日~令和6年3月15日までの間

④自家消費(余剰売電しない)の場合
 令和4年4月1日~令和6年3月15日までの間
Q10 交付決定通知書を、紛失してしまった場合は再発行できますか?
A10 再発行していませんので、届いた通知書は大切に保管してください。
Q11 V2Hの補助対象設備を確認したいのですが、一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)のHPのどこに載っていますか?
A11 下記を参照ください
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/R4ho/R4ho_v2h_meigaragotojougen.pdf(令和4年度)
Q12 太陽光発電システムが設置されていない住宅にV2Hのみを設置する場合、対象となりますか?
A12 対象となりません。受給最大電力が10kW未満の太陽光発電システムに接続したV2Hが対象となります。
Q13 設置している太陽光発電システムは固定価格買取制度(FIT制度)に基づく余剰売電をしており、買取期間満了日まで6ヶ月以上あります。解約すれば対象となりますか?
A13 設置に係る領収書等に記載された領収日が、令和4年4月1日から令和6年3月15日までの間であり、かつ太陽光発電システムの電力受給契約廃止日の6か月前以降であれば対象となります。
※注意 領収日から6ヶ月以内に解約した場合、対象となります。
Q14 対象システムを初期費用0円モデルで設置した場合、補助対象となりますか?
A14 対象となりません。要領第3(1)で定めています。
Q15 対象システムをリースで設置した場合、補助対象となりますか?
A15 対象となりません。対象システムの所有者は申請者であることが条件です。
Q16 国や市町村の補助金との併用は可能でしょうか?
A16 併用は可能です。制度の詳細については、国や各市町村に確認してください。
Q17 申請書類の受付状況を電話で確認できますか?
A17 申請を受付してから約1ヶ月半程度で申請者本人へ決定通知を送付しています。
1ヶ月半経過しない問い合わせには、ご対応致しかねます。
※申請書類の到着の確認は、郵便の追跡サービス等を利用して確認してください。
Q18 県外に住んでいます。住民票の異動が必要ですか?
A18 福島県内に住民票が無くても補助金の申請が出来ます。福島県内に所在する住居等に対象システムを設置した方が対象になります。
Q19 県外に住んでいます。県税納税証明書はどこで交付して貰うのですか?
A19 県外の方も福島県の各地方振興局県税部(県庁北庁舎4Fまたは各地方の合同庁舎内)で交付して貰い提出して下さい。(県外の方や非課税の方も取得できます)
ページの先頭へ