太陽光補助金について

補助金制度の概要

県内への再生可能エネルギー設備導入を推進するため、県内の住居等に新たに太陽光発電設備を設置する場合の費用について補助金を交付するものとする。
 ※市町村補助金と併用できます。お住まいの市町村にお問い合わせください。

補助金交付要領 補助金交付要領
申請期間 令和5年5月10日(水)から令和6年3月15日(金)当日(17時)必着まで
※ただし、補助金申請総額が予算額に達した場合は、期間内であっても募集を締め切ります。
補助金額 太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり40,000円
最大160,000円(4kW分まで)となります。

※例えば、公称最大出力が3.71kWのシステムの場合、
 40,000円×3.71kW=148,000円(千円未満は切捨て)となります。
予算 太陽光 約2,200件見込み
補助対象

福島県内に所在する住居等に太陽光発電設備を設置した個人または法人で次の条件をすべて満たす方
※初期投資0円モデル及びリースによる設置は対象外

  • ①太陽光発電モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満であること
  • ②太陽光発電システムにより発電した電気が、住居で消費されていること
  • ③太陽電池モジュール・パワーコンディショナは未使用であること
  • ④福島県税の未納がないこと
  • ⑤太陽光発電システムの接続契約締結日について、次のいずれかであること
    • a.固定価格買取制度を含めた余剰売電の場合
      受給開始日が令和4年4月1日から令和6年3月15日までの間であること
    • b.自家消費の場合
      領収日が令和4年4月1日から令和6年3月15日までの間であること
  • ⑥過去に福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金(太陽光)及び福島県自家消費型住宅用太陽光発電設備モデル事業補助金の交付を受けていないシステムであること

増設の場合

  • ①パネルとパワーコンディショナを新しく設置していること
  • ②既設分を含めてシステムが10kW未満であること
手続代行者 補助金に関する手続の代行を、太陽光発電設備を販売する者(手続代行者)に対して依頼することができます。

提出書類と書類のダウンロード

※Google Chrome又はMicrosoft Edgeで書類がダウンロード出来ます

重 要

工事契約書・領収書・電力受給契約確認書・補助金振込口座は申請者名義と同一であることが条件です。

交付申請の手引き
 ※申請に関して詳しくはこちらをご確認ください
交付申請書「様式第1号」の原本
 ※4ページすべて揃っていること
申請者の住民票(発行から3ヶ月以内)原本
 ・申請者名義のもの
 ・世帯全員分を取得した場合は、取得した全ページ
 ※法人の場合は、法人登記簿謄本の「現在事項証明書」
福島県の県税納税証明書(発行から3ヶ月以内)原本
 ・申請者名義のもの ・県税に未納(課税)がないこと
 (福島県外にお住まいの方や非課税の方でも取得出来ます)
※発行先は各地方振興局県税部(県庁北庁舎4Fまたは各地方の合同庁舎内)

注意
誤って市町村発行の納税証明書や課税証明書の提出が多いので
ご注意ください




a.【固定価格買取制度に基づく余剰売電(FIT)の場合】
電力受給契約確認書(東北電力ネットワーク発行)の写し

・申請者名義のもの
・受給地点が住所又は建物登記簿謄本の所在と一致するもの

・受給最大電力が10kW未満のもの
・受給開始日がR4.4.1~R6.3.15までの間であること

b.【固定価格買取制度以外による余剰売電(非FIT)の場合】
電力会社との受給契約を結んだことが分かる書類の写し
・申請者名義のもの
・受給地点が住所又は建物登記簿謄本の所在と一致するもの

・受給最大電力が10kW未満のもの
・受給開始日がR4.4.1~R6.3.15までの間であること
例)東北電力の場合 ツナガルデンキ(¥9売電/R4年度価格)の受給契約確認書
c.【自家消費(余剰売電していない)の場合】
系統連系承諾書の写し
・申請者名義のもの
・連系地点が住所又は建物登記簿謄本の所在と一致するもの
・受給最大電力が10kW未満のもの
・東北電力ネットワークが発行したもの
受給地点となる住居の建物登記簿謄本(発行から3ヶ月以内)の写し
 ・登記上「居宅」であること
 ・建物所有者が申請者と一致しない場合は、設置承諾書が必要
  (申請者を含む共有名義の場合、提出不要)
※設置承諾書は下記の
必要に応じて提出する書類A
からダウンロードして下さい
補助金振込先口座の通帳の写し
 ・申請者名義のもの
 ・金融機関名・支店名・普通預金・口座名義(カタカナ表記)・口座番号がすべて確認出来るもの
 ・ネット銀行等、通帳がない場合は上記の内容がすべて確認出来るログイン画面やキャッシュカードのコピー
 ※普通(総合)口座以外は指定できません
「工事請負契約書」または「売買契約書」等の写し
 ・申請者名義のもの(共有名義可)
 ・対象システムの購入が確認できるもの
 ・契約者甲乙の署名・捺印、印紙貼付(消印)があるもの
 ・注文書の場合は、注文請書とセットになっていること
対象システムの出力対比表の写し
 型式・製造番号(設置枚数分)・公称最大出力の合計の記載があるもの
 ※設置事業者様にご依頼ください
領収書の写し
・申請者名義のもの(共有名義可)
 ・発行者名と印紙貼付(消印)があるもの
 ・但し書きに「太陽光発電工事」「新築工事」等、太陽光発電設備設置代金である事が明記されていること
 ・エ(c.自家消費の場合):領収日がR4.4.1~R6.3.15までの間であること
領収書内訳
 ・領収書の額面と一致するもの
   ※内訳が分からない場合は、設置事業者様にご依頼ください
パワーコンディショナの型式名と製造番号を確認できる資料
 ・銘板写真(カラー)/製品保証書の写し/検査成績証の写し(いずれか1種)
 ・型式名と製造番号が鮮明に読み取れるもの
※複数台設置した場合、設置台数分の資料の提出が必要です
①受給地点となる住居の建物全体写真(カラー写真)
 ・建物の外観が特定できる、工事完成後のもの
②太陽電池モジュールの設置状態を示す写真(カラー写真)
※受給地点(母屋)以外に太陽電池モジュールを設置した場合
住居とパネル設置箇所との位置関係がわかる写真(カラー)も提出
③太陽電池モジュール割付図または4配置図の写し
 ・太陽電池モジュールの枚数が分かるもの
 ・シ②の写真で太陽電池モジュールの枚数が確認できる場合は不要

<必要に応じて提出する書類>

A
<建物登記(受給地点となる住宅)の所有者が申請者と異なる場合>
設置承諾書(原本)
※申請者を含む共有名義の場合は提出不要
B
<住居表示実施区域(福島市、郡山市、会津若松市の一部)の場合>
「住居表示の証明書」または「通知書」等の写し
 ※受給地点を住居表示(住所)で認定を受け、かつ建物所有者の住所と一致しない場合提出が必要です
C
<建物所有者が死亡した場合>
建物所有者の設置承諾書を提出できない旨の申立書(原本)
D
<申請者が死亡した場合>
申請者死亡により補助金受取人を変更する旨の申立書(原本)
E
<申請予定者が死亡した場合>
申請予定者死亡により申請者を変更する旨の申立書(原本)

書類の提出・問合せ先

■書類の提出・問い合わせ先
一般社団法人 福島県再生可能エネルギー推進センター
〒960-8043 福島県福島市中町5-21 福島県消防会館3階
TEL 024-526-0070
FAX 024-526-0072
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:30(土日祝日、年末年始を除く)

申請書類は、必ず郵便(簡易書留/特定記録/レターパック等、配達確認可能な方法)で提出してください。
※持ち込みによる書類受付・事前審査は致しません。
※書類受領の有無に関するお問合せには対応致しかねます。
郵便の追跡サービスなどを利用して確認してください。受付から約1ヶ月半程度で本人へ決定通知書を発送します。

■本事業に係る県の連絡先
福島県企画調整部エネルギー課
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 TEL 024-521-8417

※角2封筒またはレターパックに貼り付けて使用してください。

よくある質問

太陽光発電設備設置補助金制度に関するご質問を掲載しています。
質問項目をクリックしますと答えが表示されます。

Q1 補助金はいくらもらえるのですか?
A1 太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり40,000円です。(最大4kW、16万円まで)
Q2 補助金は、何件ぐらいを見込んでいますか?
A2 約2,200件を見込んでいます。
Q3 補助金の申請前に工事を始めてもかまいませんか?
A3 県の補助金は設置後の申請になります。
Q4 増設は対象となりますか?
A4 以下の条件を満たしている場合は対象になります。
①既設分と増設分を合わせて、太陽電池モジュールの公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満であること。
②増設分についても、太陽電池モジュール・パワーコンディショナともに新品を設置すること。
Q5 建売住宅購入時に太陽光発電設備を設置した場合も対象となりますか?
A5 対象となります。住宅購入者が決定後に系統連系を行ってください(電力受給を開始してください)
Q6 住宅と店舗が一緒になっていますが、対象となりますか?
A6 登記上「店舗兼居宅」「併用住宅」等の記載があり、居宅と確認出来れば対象になります。
Q7 補助金は申請してからどのくらいでもらえるのでしょうか?
A7 不備がなく申請受付をしてから約1ヶ月半程度となる予定です。
Q8 令和4年度に太陽光発電システムを設置した場合で、まだ県の補助金をもらっていない場合は、令和5年度において申請してよいのですか?
A8 電力の受給開始日(自家消費の場合は領収書の領収日)が令和4年4月1日から令和6年3月15日であれば、申請ができます。
Q9 来年度以降に住宅完成予定です。本年度の補助金は受けることはできますか?
A9 本年度の補助金は受けることはできません。本年度最終受付日までに電力の受給契約を開始し、申請書類を不備不足なく提出できることが条件です。(先着順ですので、予算額に達した場合は、その時点で受付終了します。)
Q10 太陽電池モジュールの公称最大出力10kW以上のシステムを設置する場合、補助金の対象にはなりますか?
A10 太陽電池モジュールの公称最大出力が10kW以上のシステムであっても、パワーコンディショナの定格出力が10kW未満の場合は対象となります。
Q11 工場の屋根に太陽光発電システムを設置し、その電力を工場で使用する場合は、補助金の対象になりますか?
A11 対象になりません。太陽光発電システムにより発電した電気が、住居で消費されていることが条件となる為。
Q12 家の屋根ではなく、車庫や倉庫や庭にパネルを設置する場合、受給地点はどこになりますか?
A12 受給地点は発電した電力を使う住居(母屋)となります。住宅で電力を使用することが条件です。
Q13 電力受給名義が申請者と異なっています。申請は受付してもらえますか?
A13 受付できません。補助金申請・工事契約書・領収書・電力受給契約書・振込先口座の名義が同一であることが条件です。
※工事契約書・領収書の名義は、申請者名含む連名でも受付可能です。
Q14 太陽光補助金の申請と一緒に、蓄電池・V2H補助金を一緒に申請することはできますか?
A14 太陽光発電システムで発電した電気を固定価格買取制度(FIT制度)による余剰売電をしない場合は、蓄電池かV2H、いずれか一方の申請ができます。
Q15 建物を2名連名で所有していますが、住民票や納税証明書は2名分必要ですか?
A15 申請者1名分のみをご準備ください。
Q16 建物と太陽電池モジュールの写真はどのように写したものを提出すればよいのでしょうか?
A16 ①受給地点の建物(母屋)・②太陽電池モジュール設置・③太陽電池モジュールの枚数の3点が確認出来るように写真をご準備下さい。

【写真1枚の提出の場合】
①建物と太陽電池モジュール全体が写っていて、太陽電池モジュールの枚数が数えられる写真

【写真2枚の提出の場合】
①建物全体写真
②太陽電池モジュール全体が写っていて枚数が数えられる写真

【写真2枚と割付図の提出の場合】
①建物全体写真
②太陽電池モジュール写真(枚数が数えられない)
③割付図
Q17 交付決定通知書を、紛失してしまった場合は再発行できますか?
A17 再発行していませんので、届いた通知書は大切に保管してください。
Q18 対象システムを初期費用0円モデルで設置した場合、補助対象となりますか?
A18 対象となりません。要領第3(1)で定めています。
Q19 対象システムをリースで設置した場合、補助対象となりますか?
A19 対象となりません。対象システムの所有者は申請者であることが条件です。
Q20 国や市町村の補助金との併用は可能でしょうか?
A20 併用は可能です。制度の詳細については、国や各市町村に確認してください。
Q21 申請書類の受付状況を電話で確認できますか?
A21 申請を受付してから約1ヶ月半程度で申請者本人へ決定通知を送付しています。
1ヶ月半経過しない問い合わせには、ご対応致しかねます。
※申請書類の到着の確認は、郵便の追跡サービス等を利用して確認してください。
Q22 県外に住んでいます。住民票の異動が必要ですか?
A22 福島県内に住民票が無くても補助金の申請が出来ます。福島県内に所在する住居等に対象システムを設置した方が対象になります。
Q23 県外に住んでいます。県税納税証明書はどこで交付して貰うのですか?
A23 県外の方も福島県の各地方振興局県税部(県庁北庁舎4Fまたは各地方の合同庁舎内)で交付して貰い提出して下さい。(県外の方や非課税の方も取得できます)
Q24 建物が申請者を含む共有名義の場合、設置承諾書の提出は必要でしょうか?
A24 申請者を含む共有名義の場合、設置承諾書の提出は必要ありません。
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